対象:遺産相続

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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お母様の相続に関する権利はなくなりません
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くろくろくろ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
記載内容を拝見しますと
何れはとは言わず、専門家へのご相談は急がれることをお勧めします。このままずるずる延びても事態が悪くなるだけです。
1.お母様の相続に関して、相続権は亡くなりません。
遺言書によって、全てをお姉さまに残すと遺言しても、遺留分減殺請求を家庭裁判所に申し立てることによって、ご兄妹が二人であれば、お母様の財産のうち4分の1を得られます。お父様の財産に対しては8分の1が遺留分です。
但し、請求できる期限は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ってから1年間になります。そして知らなかった場合でも、10年経つと時効が成立します。
2.時効の成立について
遺産の分割については、時効がありません。遺産分割協議書が作成されていませんので、遺産は何時までも放置状態になります。
ただ、このままではお父様が残された資産が消滅するばかりになる惧れがあります。時間が過ぎれば、元々どれだけあったかも不確かになります。しかるべき専門家に早期に依頼されるようお勧めします。
なお、相続には時効があります。相続に関してくろくろくろ様の権利を侵害されていることを知ってから5年、相続が開始してから20年で時効となります。
3.お母様の財産の相続割合
前述の通り、お子様がお二人の場合、法定相続分は2分の1、遺留分は4分の1です。
4.定期預金と普通預金について
どちらもお母様名義のものと推察します。従いまして通常の取引は可能と考えます。
お父様の財産の一部ということを示す確証が無ければ、遺産分割の際のご家族での話し合いの内容になります。
宜しければ、私のコラムの相続シリーズを参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
評価・お礼

くろくろくろ さん
何度も迅速にありがとうございました。
重い腰をあげて個人的にご相談する機会があれば、よろしくお願いします。
まさに先生のコラムにある「争続」を実践してますので恥ずかしいです。自分の家族を見て、人間って汚いなと悟りました。
(現在のポイント:22pt)
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