中村 亨
公認会計士
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副業の申告
2008/04/25 11:04
所得税には色々な種類の所得があります。ご質問の中で20万円を越えたら申告しなければならない場合は、給料をもらっている人が、給与所得以外の収入で20万円を超えたら申告しなければなりません。
今回のケースは契約社員の収入とアルバイトの収入はどちらも給与所得となるのではないかと推測できます。
2ヶ所以上から給料をもらう場合は、すべての給与所得を合算して計算しなければなりませんので、確定申告でなければ処理できません。
従いまして、今回のケースも確定申告が必要となりますが、申告期限が過ぎている場合は期限後申告を行うこととなります。期限が過ぎてからの提出ですので、ペナルティはもちろんあります。延滞税と無申告加算税の負担が発生することになります。
もしも期限後申告を行わずに、税務署からの調査により判明した場合も延滞税と無申告加算税の負担は発生します。
自主的に申告書を提出した場合と、税務署に見つかり決定もしくは申告書を提出した場合は無申告加算税の税率に大きな違いがあります。前者5%で、後者が15%(税額が50万円超える場合は20%)となりますので、自主的に申告したほうが得するようになっています。
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