対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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婚約が成立したと見られる場合
riokaさん、はじめまして。
婚約は、当事者間において、将来婚姻すべきことを約諾すれば成立し、何ら特別の方式を要しないとするのが判例です(大審院大正8年6月11日判決)。
しかし、恋愛関係にある男女の睦言と区別する必要があります。
実務的には、結納、両親への紹介、婚約指輪の交換、同棲、出産、妊娠中絶、結婚式の挙式などの諸事情が必要だと考えられます。
最高裁判所昭和38年9月5日判決は、4年間にわたり、情交関係を結び、2回妊娠中絶している事案において、以下のように判決しています。
「当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にわたり肉体関係を継続するなど原審判決認定の事情(原審判決理由参照)のもとにおいて、一方の当事者が正当の理由がなくこれを破棄したときは、たとえ当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず世上の習慣に従つて結納をかわしもしくは同棲していなくても、相手方は、慰藉料の請求をすることができる。」
この判決は緩やかに解した判決といえるでしょう。
ご質問からは詳しいご事情が分からないので、断定は避けますが、上記のようなご事情があるのであれば、婚約が成立していたといえるかもしれません。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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