対象:年金・社会保険
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年金のことについて
はじめまして、プロル様。お問い合わせありがとうございます。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
海外移住届あるいは海外転出届を出して住民票を外せば、国民年金に加入しなくてもよいので、保険料未納は起こりません。また、転出届が出ていれば、海外移住の期間は年金受給資格の25年以上の加入期間に含めることができます。
保険料納付済期間が10年未満であっても加入期間が25年以上あれば年金を受けることができ掛け捨てにはなりません。
来年アメリカへ行かれる前に、社会保険事務所で加入期間の照会をし、期間を確認しておきましょう。
日本国内に住所があり、保険料を支払えない場合は、免除申請するのがよい方法です。免除期間については、国庫負担が3分の1ありますので、全額免除でも将来3分の1の年金が受けられます。ただし、免除申請は前年の7月までしか遡れませんので、5〜6月及び一昨年分は免除にはなりません。
日本とアメリカは社会保障協定が締結されており、年金加入期間の通算措置があります。年金加入期間の通算とは、日本と相手国との年金加入期間を相互に通算し年金受給権を獲得できるようにするものです。
ですので、仮に日本での年金加入期間が短くても、アメリカ永住後アメリカの年金制度(最低加入期間10年)から年金を受けることは可能でしょう。
社会保険事務所窓口で加入期間の照会と併せて、アメリカとの社会保障協定について説明を受けられることをお勧めします。
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