対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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面接交渉権
ユカワさん、こんにちは。
子と親の面接交渉権に関する取り決めは、離婚だけではなく、別居状態にある場合にも認められます(民法766条類推適用、最高裁平成12年5月1日決定)。
したがって、離婚していないからといって、面接交渉に関する取り決めが一概に無効だというのは、やや無理があるのではないでしょうか。
子の福祉を考慮して、面接交渉権を認めるということの意味は、実務的には、制限される場合があります。
すなわち、離別した親の暴力、飲酒癖、覚せい剤、いやがらせ、金品をせびる等の行為がある場合には、面接交渉が制限されます。
ユカワさんには、そうしたご事情があるのか、ご質問からは詳しい事情が不明です。
しかし、体調が悪くなるといった程度の理由で、面接交渉の取り決めに反して、面接交渉させないという妻の態度は、疑問です。
親にとって、子供はかわいいものですからね。
子供のために、よく話しあわれて、お決めになられたほうがよいと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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この回答の相談
妻より離婚調停を申立され、1年半前、別居、婚姻費支払、月1度の面会で調停成立しました(現在も婚姻状態です)
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ユカワさん (沖縄県/30歳/男性)
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