遺族年金を考慮した生命保険 - 大村 貴信 - 専門家プロファイル

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対象:保険設計・保険見直し

大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

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遺族年金を考慮した生命保険

2008/04/23 16:49

ckさま

はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。

複雑なところですが、ご説明します。私も色々と調べたりしましたが、

回答:
離婚した妻の子供は支給停止ではなく、受給権はありません。

理由:遺族基礎年金を受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳になった年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる妻です。離婚して養育費を送付されている程度で、生計維持と判断されるかどうかがポイントです。
遺族基礎年金の受給権者はいません。


回答:離婚した子供には受給権がありません。
18歳未満(同)の子」を持たない妻については、受給権取得時に年齢が30歳未満であると、「受給期間5年間」の有期給付となります。
配偶者に対する遺族年金は、遺族厚生年金も遺族基礎年金も、再婚したら支給停止になります
子に対する遺族年金は、遺族厚生年金も遺族基礎年金も、親のいない子が対象です

以上を踏まえ、
ご質問:「死亡時に異なる2者に対する保証を考える際には、別の保険をかけるしかないのでしょうか。これが1つ目の質問です。」

回答:別の保険をかける必要があります。受取人はお子様とckさんです。と申しますのは、生命保険は受取人しか受給権がないからです。ckさんにしておけばckさんにしか受け取ることは基本的にできません。(お子様の場合は親権者も絡みますので、基本的と申し上げました)

また、もう一つのご質問については、
ご結婚(入籍)後はckさんにとっては問題がなくなりますが、現在の状況ですと生命保険でしっかり保障をしておいた方がいいかもしれません。

いずれにせよ、ckさんが幸せでありますように!!そのためにいい保険が備わりますように!!

回答専門家

大村 貴信
大村 貴信
( ファイナンシャルプランナー )
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP

保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

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この回答の相談

遺族保険を考慮した保険の見直しについて

マネー 保険設計・保険見直し 2008/04/21 19:44

現在、事実婚状態ですが、今後は入籍を考えており、お互いの生命保険などの見直しを検討中です。私は初婚ですが、彼には前妻との間に子供が1人(親権は前妻)おり、毎月養育費を支払っていま… [続きを読む]

ckさん

このQ&Aの回答

保険の見直し 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/22 07:32
再質問 2008/04/22 09:44
相続も考えた保険の見直しを! (ファイナンシャルプランナー) 2008/04/22 16:59

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