対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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住民票
2008/04/17 21:24
豊美さん、はじめまして。
元ご主人の住所が分からないということですが、債権者であれば、他人であっても、住民票を閲覧することができます。
元ご主人の前の住所を管轄する市区町村の役所へ行き、債権者であることの文書の証明(調停調書がそれにあたります)をすれば、住民票が閲覧できます。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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