対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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祖父の土地に新築計画中
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相続税の計算においては、小規模宅地等の減額という特例制度があり、被相続人の居住の用に供されていた土地に関してはその土地建物を取得する人の状況などによって、80%(240平方メートルまで)ないし50%(200平方メートルまで)の減額ができます。
また、月極駐車場についても被相続人の事業として50%(200平方メートルまで)の減額ができる場合があります。この減額を受けるためには、その土地が建物若しくは構築物の敷地の用に供されていなければなりませんので、舗装されていないいわゆる青空駐車場は減額の対象にはなりません。
なお、建物については貸家(家賃の収受があるもの)であれば30%の減額ができます。
建設予定の建物の名義ついては個々の財産状況なども考慮した上でなければ誰の名義にした方がいいのか断言はできませんが、将来の相続税を減らす目的であれば、財産を多く持つ人が建てるのがいいでしょう。
建物については経年とともに価値が減少するため、それだけ財産の評価額を下げる効果が期待できます。
評価・お礼
JOJO さん
ご回答ありがとうございます!
疑問が解決致しました。
また何か解らない事がでましたら、その時はよろしくお願いいたします。
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この回答の相談
お世話になります。
祖父78歳 母50歳 自分29歳なんですが、
祖父のもつ現在、月極駐車場として貸している土地の一部に、(空き部分)40坪前後を使用して自分家族の住宅を建てる(母は同居しません… [続きを読む]
JOJOさん (東京都/29歳/男性)
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