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概ねですので大丈夫です。

2008/04/04 00:50

そうですね、社会保険の加入条件は、概ね労働時間が1日または1週間あたり一般社員の4分の3以上
で、労働日数が1ヶ月あたり一般社員の4分の3以上となっています。
 これは、法律上の条件ではないため概ねとなっています。

 また、契約期間が2ヶ月以内というような短期でもないため、社会保険に加入すべき条件のライン上ですね。
 ただ、微妙なラインについては建前上は強制加入であっても、曖昧にされることが多いです。

 まして、現在が4日勤務ということで、上記の条件に該当しないのであれば、過去の超えていた時期だけについて社会保険に加入せよと厳しく言われることはないでしょう(もちろん入ることはできます)。

 貴女や会社の希望が健康保険と厚生年金(雇用保険ではありませんね)に加入しないということであれば、そのままでも問題はありません。
 上記の条件を満たしたまま将来も勤務が続くのであれば、別ですが。

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この回答の相談

過去のパート勤務時の健康保険について

マネー 年金・社会保険 2008/03/31 01:22

昨年、5か月の契約でパート勤めをしました。契約では一日6時間で週5日です。
二か月ほど経ってから、また同じ事務所で、また5か月務めることになりましたが、今回は自分の希望で週4日にしても… [続きを読む]

パートのおばさんさん (群馬県/47歳/女性)

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