対象:不動産売買
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契約の前に重要事項説明があるので・・・・
koguma70さんこんにちは、さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。
まず、''売主は個人''の方で仲介業者として不動産屋が存在するのか、''不動産屋が売り主''なのかによって上記文章の解釈が異なります。
不動産は、売主が業者である場合には規制がありますので、売主が業者の場合と売主が個人の方で仲介業者が介入している場合とで変わってくるのですが、仲介業者が入る場合はその説明責任などを問われる有資格者が介在することによって手数料が発生するわけです。
昨今仲介手数料がもったいないという話もありますが、今回の場合、
1)仲介手数料が発生していて、仲介業者が説明責任を怠っているケースなのか、
2)時系列的に契約後に行政から指導があったのか、
3)売主から直接購入する形で契約し、実はあとから調べたらわかった、という話なのか、
このスタイルによっても判断が変わります。さらに
4)「契約」をする前に、「重要事項説明」がありますから、その「重要事項説明時」において「43条但し書きの部分の説明」があったのか、
(説明を聞いた上で署名押印し、購入者が書類上理解したことになっており、その上で契約へと進んだのか=重要事項説明を聞いたら、それでは契約できないよ、という判断も可能とするため、先に重要事項説明をするわけですから=それを、一般の方に申し上げるのは酷なのですが)、その説明を聞いてサインし、書面上納得しているうことになっている、''しかしそれは錯誤だ''、という場合とでは、判断が変わってきます。
契約書に、手付解除の期日等もうたってあると思いますので、期日内に判断する必要もあります。
上記内容からわかる範囲での回答とさせていただきました。参考になればと思います。
回答専門家
- 早乙女明子
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- さおとめあきこ総合研究所 所長
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koguma70さん (大阪府/40歳/男性)
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