対象:刑事事件・犯罪
大塚 隆治
弁護士
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取込詐欺?
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一見、取込詐欺の逆パターンの事案にも思えます。取込詐欺とは、「商人が、自己の支払能力について相手方(製造業者、卸売業者など)を信用させた上、代金支払の意思がないのに商品の買入の名の下に商品を取り込んで騙取するもの」(藤木英雄・経済取引と犯罪146頁)を言います。
しかし、「ポイント」を見ると、A社担当者がA社内部での立場を利用して、個人的に金員をだまし取ったように考えられます。とすると、決定的な証拠は、今年2月の1600万円(その一部でもよい)を個人的な用途に費消したという事実に関するもの、あるいは、証拠としては一歩弱くなりますが、会社に入金されず、使途不明になっているという事実に関するものとなります。
会社に全額入金されている場合には、前記取込詐欺の逆パターンになりますので、会社代表者の意思が問題となります。
1600万円の回収は、詐欺だということになれば、その損害賠償を担当者、あるいはA社に請求することになり、詐欺は成立しないとなれば、基本契約を債務不履行で解除して、返還請求することになると思います。
評価・お礼
子羊 さん
お忙しい中、ご相談にのっていただきありがとうございました。
アドバイスを元に動いてみたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
下記のケースで刑事事件として扱ってもらえるか確認したいです。
まず、弊社とA社では「基本売買契約」を締結しておりました。
内容は前入金の1週間後納品としてあります。
何度か取引をし… [続きを読む]
子羊さん (東京都/33歳/男性)
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