対象:企業法務
売買代金の回収方法
行政書士の根本と申します。
内容証明を送っても支払ってもらえない場合には、以下の方法が一般的だと思います。
※裁判外紛争解決(ADR)
裁判を起こすのではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決する方法です。
裁判だと時間とお金がかかる。
相手と話をしても解決しそうにない。
専門家に解決をお願いしたい場合などに、利用することができます。
弁護士会や国民生活センターが相談に応じてくれます。
ただし、相手が同意しないと、手続きは始まりません。
※支払督促
相手が債務があることは認めているが、なかなか払ってくれない。
相手の住所がわかっている。
相手が裁判までする気はないと思われる場合などに、利用することができます。
(もし、相手が争う場合は、通常の訴訟に移行してしまいます。)
相手の住所地の簡易裁判所書記官に申立てを行います。申立てが受理されると、
書記官が支払いするように相手に命令を出してくれます。
支払督促を見て、支払ってくれる場合もあります。
※少額訴訟
相手が、買っていないとか金額が違うなどといっている。
相手の住所がわかっている。
売買代金が60万円以下である場合などに、利用することができます。
相手の住所地の簡易裁判所に訴状を提出します。
審理は1回で終わります。
訴状を見て、支払ってくれる場合もあります。
説明は、字数の関係で簡単にまとめています。詳細は、弁護士会や裁判所にご相談ください。
いずれにしても、相手が払ってくれない場合は、強制執行の手続きのために、相手方の資産や
勤務先などを調査しないといけなくなります。
ご相談の金額が通常の取引金額とすると、代金回収のために、毎回いずれかの方法を利用する
というわけにはいかないと思われます。
売買代金の未払いを極力減らせるように、決済方法を工夫されるほうが現実的かと思います。
ご参考になれば幸いです。
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