対象:年金・社会保険
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支払う必要ありません
2008/03/11 23:26
はじめまして、バリスタ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1月から第3号被保険者ですので、2月度、3月度の国民年金保険料は支払う必要はありません。破棄してください。
年金関係は通知が非常に遅れてきますので困ります。
補足
住民税は全額支払わなければなりません。全期分お支払いください。
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この回答の相談
1月25日に入籍し、同日に第3号被保険者資格を取得し、国民年金から厚生年金に変わったのですが、2月度、3月度の国民年金の未納請求がきました。これは支払うべきなのですか?
バリスタさん (東京都/25歳/女性)
このQ&Aの回答
もう1点質問です。
2008/03/12 16:39
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