対象:矯正・審美歯科
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Re:歯列矯正の医療費控除
部分的な矯正を行った場合でも、医療費控除の対象になります。
但し、ご指摘のように医療費控除はいわゆる病気の治療が目的でなければ
原則として受けらず、美容を目的とした治療は対象外となります。
しかし、悪い咬み合わせ(不正咬合)は歯周病、虫歯、発音・咀嚼障害、
顎の偏位による顎関節症などの病因となるものです。
このため当院では、矯正の目的が歯周病や発音障害、その他の治療目的とした
ものであるという証明書を各症例の状態を判断して書いています。
この証明書により歯科医師による診察代、治療代の医療費控除がより確実に
受けられます。
医療費控除によって得られる控除額は各自の収入金額によって異なりますが、
国民としての権利ですから、必ず行使して下さい。
また、支払った医療費については領収書は必ず発行してお渡ししております。
紛失しないよう注意してください。
部分矯正 http://www.aoyama.or.jp/bracket_place.html
医療費控除 http://www.aoyama.or.jp/de.html
青山審美会歯科矯正クリニック 渋谷駅・表参道駅
回答専門家
- 小谷田 仁
- ( 東京都 / 歯科医師 )
- 医療法人社団審美会 青山審美会歯科矯正クリニック
約30年の実績による舌側矯正と審美矯正。質の高い治療に努めます
東京都渋谷区にある、矯正歯科・審美歯科・歯列矯正の専門医です。 特に舌側矯正(裏側矯正)に関しては、開業医としては日本で初めて全面的に臨床に取り入れ症例数4400件以上(1980年1月~2011年1月)を超えています。確かな技術と安心の提供に努めています。
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この回答の相談
歯列矯正を行いたいのですが、医療費控除を期待していましたが、「見た目をよくするための歯の矯正費は
認められないもの」と記載されていることが多いのですが、結局は、歯の歯列矯正(部分矯正でも上だけの矯正でも)は医療費控除は除外なのでしょうか?
aerikaさん (滋賀県/27歳/女性)
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