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対象:法律手続き・書類作成

原則として相手方女性に慰謝料請求可能です。

2006/12/25 21:45

 みなさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 配偶者のいる異性と交際をすると、もう一方の配偶者に対する関係では原則として不法行為になります。つまり、みなさんの夫と浮気した女性に対して、みなさんは慰謝料請求ができます。ただ、みなさんと夫との婚姻関係が事実上破綻していた後の夫と女性の交際は、不法行為となりません。そこで、みなさんが相手の女性に請求する際に気をつけるべきは、?不貞の証拠をつかむ(女性が会話の中で不貞を認めることでもよいし、現場写真などの証拠があればよい)、?夫と相手女性との浮気がみなさんと夫との婚姻関係破綻後であると相手女性に証明されないこと、が大事になってきます。?はともかく?は、あくまで相手女性に立証責任があるので別居とか調停をやっていたなどという事情がなければ大丈夫でしょう。以上から、本件ではそれなりの証拠を持っているかどうかがポイントになりです。

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三森 敏明
三森 敏明
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この回答の相談

浮気相手に慰謝料請求

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2006/12/24 16:24

夫が主導ではあるとはいえこの浮気により結婚生活が冷え切ったものになり 相手女性に精神的苦痛の代償と戒めで内容証明をだしたい。もちろん先生に作成依頼をして。その後相手側がどうでるか予想できませんが。
… [続きを読む]

みなさん (岐阜県/35歳/女性)

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