対象:不動産投資・物件管理
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土地の特性
土地の形状によっては、相場どおりの評価とならない場合があります。
有効宅地面積という言葉がありますが、不動産の実際の取引では、利用できる土地面積の正味で判断されるのが通常です。
すなわち、土地が傾斜地にある場合、傾斜部分の面積(法地面積:のりちめんせき)の割合が何%であるのかにより、評価が変わります。
この場合の評価は、相場より低い評価となります。
傾斜地の場合は、道路と地盤面の関係も重要です。地盤面が、道路と同じレベルか、道路より高いか、道路より低いか、これによっても利用価値は変わってきます。
要するにその土地を利用するためには、費用をかけて手を入れなければ、住宅用としては利用困難であると判断できます。その手間がかかる分、安く見積もられるという考え方になります。
傾斜地でなくても、不整形地、路地上状部分を含む土地なども、一声『坪いくらの相場×面積』とは、いかなくなります。
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この回答の相談
所有している土地が傾斜地にあり、敷地内の高低差が最大で1m近くもあります。家を建て方や、傾斜地ならではの活用方法もあるかと思いますが、土地の形状によって相場は変わるものでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
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