対象:住宅資金・住宅ローン
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ご夫婦それぞれが借入の名義人となるなら可能です。
奥様が1,200万円の主たる債務者(借入名義人)となり、ご主人がフラット35の主たる債務者となるのであれば、もちろんご夫婦2人での住宅ローン控除を受けることができます。
特に平成19年入居ですと、適用借入金残高は2,500万円までですので、この場合、ご夫婦でそれぞれ適用された方が、世帯単位での控除額が増やせるメリットがあります。
ただし、住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)を受けるためにはいくつか要件がありますので、それを充たしているかを確認する必要があります。
例えば、購入する住宅に取得の日から6ヶ月以内に入居し、12月31日まで引き続き居住していることや借入金の償還期間が10年以上であることなどがあります。
詳しくは国税局のタックスアンサーでご確認ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm
ただ、気になるのが、奥様の借入金が変動金利であることです。今後金利上昇が見込まれますので、できれば全額フラット35でローンを組み、収入合算で返済するか(この場合収入合算者は連帯債務者になりますので、住宅ローン控除はご夫婦それぞれで適用になります。)どうしても銀行ローンを申し込むのであれば、できるだけ長期固定金利を利用されてはいかがかと思います。
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この回答の相談
平成19年3月に分譲住宅を夫と私の名義で購入予定(4660万)です。内960万円を頭金にする予定です。1200万を私が、変動。夫が2500万フラット35で借りる予定です。住宅控除といううものは、お互いうけられるんでしょか?教えて下さい。
アッコさん (東京都/29歳/女性)
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