対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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これからの手続きと、名義書き換えにかかる費用です
レイカナ様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お義父様がお亡くなりになられた由、ご愁傷様です。
手続きに関するご質問への回答です
○ご主人の相続分は確定申告の必要はありません。
○共同相続人全員で協議の上、遺産分割協議書を作成下さい。
これが財産の名義変更を行う際に必要な書類になります。住宅の名義書き換え、貯金の移動に必要になります。
書式は定まっていません。作成した日付、全員の自署・捺印(実印)そして財産をどのように分割したかを記載下さい。なお、財産を受け取る方は、実印と印鑑証明が必要です。もし財産を受けない方が居られたら、その方は捺印だけになります。
書式例は遺産分割協議書 書式で検索すれば色々なものが出てきます。財産の分割で一番近い例を参考に作成下さい。
○お義父様のH20年1月1日から2月の死亡日までの所得税を確定されるために準確定申告が必要になります。これは死亡後4ヶ月以内と定められています。
お義父様が企業にお勤めになられていた場合には、総務・人事部など給与支払部門にお尋ね下さい。書類を作成していただけると思います。
なお、税金は相続人が納付し、その納税額は相続財産から債務控除として差し引いてください。
○住居の名義変更の料金ですが試算は出来ません。(数10万円程度の金額が予想されます)。
登録免許税が掛かります、登録免許税額は固定資産課税台帳価格の1000分の4です。固定資産台帳価格はお義母さまが税務署に尋ねると教えていただけます。なお、不動産取得税は相続の場合には非課税扱いです。
これに司法書士さんに登記を依頼する場合の費用がかかります。
名義書換えには期限はありませんが、翌年の固定資産税支払等を考えると、遺産分割協議書作成後速やかに登記されることをお勧めします。
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