湯沢 勝信
税理士
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扶養に入るタイミング
2006/12/17 13:44
今年は、すでに235万円もらっているので、所得税法上ご主人の扶養にはいれません。また、失業手当をもらっているので、社会保険の扶養にもはいれません。失業手当がなくなる、1月中旬に扶養に入るのがベストだと思います。
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