対象:年金・社会保険
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職安へ相談にいきましょう
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はじめまして、パート様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
公共職業安定所へ相談に行ってください。
週20時間以上、1年以上勤務していることを証明できる資料が必要です。
社長にいいにくいということですが、本来は雇用保険に加入しなければならないので、公共職業安定所が会社に指導をするでしょう。会社も保険料を負担する必要がありますので、嫌がるでしょうね。会社が保険料を支払うことを認めれば失業給付は受給できるでしょう。遡れるのは2年間なので、給付日数は少なくなりますが勤務期間が4年であれば同じ日数になりますね。
会社都合の解雇なので特定受給資格者となりますが、所定給付日数は90日です。
早く次の仕事を探されることをお勧めします。次はちゃんと労働条件通知書をもらい、雇用契約を結びましょう。頑張ってください。
評価・お礼
パート さん
とてもわかりやすくて助かりました。
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