対象:年金・社会保険
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タカ7さん
ご確認
2008/02/27 19:02 固定リンク
記入欄を間違えました。
早いご対応ありがとうございます。
確認の為、教えてください。
扶養控除という形ですので、
103万未満という現在の状況であれば、
このままの形でいて、6月末の妻の退職時
に妻側をやめれば(自動的になりますが)
良いという事ですね。
タカ7さん ( 宮城県 / 30 歳 / 男性 )
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この回答の相談
このQ&Aの回答
6月退職時が無難かも!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/27 17:29
税制上と社会保険の扶養は別に考えます。
(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/28 12:50
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