贈与しても所得金額は減りません。
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katsukatsuさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
売却代金を贈与しても所得がゼロになるわけではありません。
売却は売却として所得金額の計算をする必要があります。
この場合、不動産の売却ということで譲渡所得扱いになります。
譲渡所得は「売却金額-取得費-譲渡費用」で算出されます。
従いまして、売却代金250万円全てが所得金額ではありません。
計算の結果、合計所得金額が38万円以下ならば税務上の扶養からは外れませんので
一度きちんと計算されるとよいと思います。
なお、会社の配偶者手当の基準がわかりませんので、会社に確認してください。
ちなみに、贈与すれば相手方に贈与税の問題が発生します。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
katsukatsu さん
素早いご返答ありがとうございました。
贈与せずに確定申告したいと思います
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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katsukatsuさん (東京都/37歳/男性)
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