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贈与しても所得金額は減りません。

2008/02/26 10:06
(
5.0
)

katsukatsuさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

売却代金を贈与しても所得がゼロになるわけではありません。
売却は売却として所得金額の計算をする必要があります。
この場合、不動産の売却ということで譲渡所得扱いになります。
譲渡所得は「売却金額-取得費-譲渡費用」で算出されます。

従いまして、売却代金250万円全てが所得金額ではありません。

計算の結果、合計所得金額が38万円以下ならば税務上の扶養からは外れませんので
一度きちんと計算されるとよいと思います。

なお、会社の配偶者手当の基準がわかりませんので、会社に確認してください。

ちなみに、贈与すれば相手方に贈与税の問題が発生します。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

katsukatsu さん

素早いご返答ありがとうございました。
贈与せずに確定申告したいと思います

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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