対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
カモミール1105さんへ
以前にもご質問をされていたような気がしますが、『税務署が認めるやむを得ない理由』につきまして、ある書物によるとこれまでの判例では非常に狭く解釈されており、単に知らなかった。うっかりしていた。という理由ではこれには該当しないとなっています。
カモミール1105さんの場合、住宅ローン控除の適用は難しいかも知れませんが、低姿勢でお願いするのがよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
はじめまして。30代の共働き家庭の主婦です。
平成18年8月に家を新築し、カギの受け渡しを受けたのですが、入居が19年の3月末の入居になってしまい、住宅ローン控除の対象になってい… [続きを読む]
カモミール1105さん (岩手県/36歳/女性)
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