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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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取得時期から6ヶ月経過の場合、

2008/02/25 00:34

カモミール1105様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のカモミール1105様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
平成18年8月に物件購入から入居まで6ヶ月を経過してしまったとのこと。
この場合、20年の確定申告では還付請求は出来ませんが、ここ1年間は減税をお預けとなり、平成21年2〜3月の確定申告では公的書類を添付され、税務署あてに申告してください。
以上

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この回答の相談

住宅ローン控除を受けられないでしょうか

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/02/23 11:42

はじめまして。30代の共働き家庭の主婦です。
平成18年8月に家を新築し、カギの受け渡しを受けたのですが、入居が19年の3月末の入居になってしまい、住宅ローン控除の対象になってい… [続きを読む]

カモミール1105さん (岩手県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

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住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/23 16:45

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