対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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不動産価格の変化、路線価格の調べ方
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スフレ様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
地代の更新が妥当かどうかは、周辺の土地価格の動向などが分かりませんので、回答は差し控えます。ただ、考え方をお伝えします。
今回地主さんが代替わりしたことで、見直しを図ったものと推察します。このような場合、前回更新時を参考にせず、借地不動産の価格動向(価格の上昇率)に影響されていますので、お住まい周辺の土地価格の変化をご確認ください。更新は通常10年(以上の場合もあります)です、お父さまに前回更新が何年前だったかお聞きして、現在まで上昇率をご確認ください。図書館に新聞の縮刷版が置いてあります。相続税評価額である路線価(毎年8月1日ごろ)、公示価格は毎年3月下旬に発表され掲載されています。周辺の不動産価格がどの程度上昇したかが分かります。
借地の購入は借地権者にはとても有利なものです。
借地には借地割合が表示されています、例えば借地割合がD60%の場合には、土地を借りているものが当該土地の60%の権利(借地権)があり、底地権(地主さんの権利)は40%です。土地の価格が4000万円の場合は地主さんの権利は1600万円になります。
底地権だけで売買できますからスフレ様がローンを組めば購入可能と考えます。
土地の売買は、当事者同士では価格や契約でトラブル発生の懸念があります。ご購入をお考えの際には前回更新契約を仲介した不動産屋さんにご相談ください。
補足
この借地権割合は路線価図に掲載されていますので、お住まいの土地の路線価図で調べること我できます。路線価図は下記URLで調べられます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
路線価図は住所表示とは異なり(地番で表示されています)
埼玉県●●市○○町▲▲丁目までで地図を出し、その地図でお住まいの場所を探してください。お住まいの家の前の道路に平米あたりの価格が千円単位で表示されています。またその数字の後ろにA〜Gまで打たれています。これが借地権割合でC70%、D60%、E50%、F40%になります。
この価格表示で、お住まいの不動産の価格も有る程度類推すが出来ます。
路線価は相続のための価格で、実勢価格とは大幅に異なります。通
常は土地取引の標準価格である公示価格の80%相当といわれていますが、あくまで目処で、公示価格も実勢価格(売買価格)とは異なります。
評価・お礼
スフレ さん
お返事ありがとうございました。
やはり前向きに購入する方向で考えていきます。まずは貯蓄を継続しつつ、自分のライフプランを見直してからにしようと思います。まだまだ勉強不足なので頑張ります。
本当にありがとうございましたm−−m
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