対象:遺産相続
相続放棄についてお答えします
ケイトさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、
1.一度相続放棄をすると原則として撤回することができません。ですから、もし、ケイトさんのように将来お母様と仲が悪くなったら、やっぱり相続したいというのは無理ですので、相続放棄をするかしないかは慎重にご検討されるといいでしょう。
2.お母様が相続した後で、お母様の遺言でケイトさんを相続人から外すことは十分考えられます。
ただし、この場合でもケイトさんには遺留分という権利があります。もしお母様の相続人が姉妹だけであれば、ケイトさんの遺留分は1/6(相続分1/3×1/2)となります。この遺留分についてはケイトさんにも請求する権利があります。
3.お母様が一旦お父様の相続財産をすべて相続した場合には、お母様が亡くなった時点で残されたお母様の財産が相続の対象となります(もちろんお父様から相続した財産も残っていればこれに含まれます)。
仲の良かったご家族・ご姉妹でもそれぞれ家庭を持ち、離れて暮らすことで、お互いに気持ちが通じなくなることもあるかと思います。
中々お辛い気持ちであるとお察しいたしますが、少しでもケイトさんの参考になれば幸いです。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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