対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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過失割合は具体的な状況に応じて異なります
2008/02/12 11:57
ポプラさん、こんにちは。
お互いに落ち度がある場合、過失相殺といって、被害者の受けるべき治療費、通院慰謝料などが減額されます。
「知人が急に曲がってきたので」、とあるので、車線変更をしたのか、それとも曲がり角から急に飛び出してきたのか、などといった具体的な状況に応じて、過失割合が変わります。
後日、加害者が事故を否認する場合もあり得ますから、警察には届け出たほうがよいと思います。
また、通院をしていないと、通院慰謝料の点でも不利ですから、治療を受けたほうがよいと思います。
ご質問が抽象的ですので、具体的な状況を交通事故に詳しい弁護士におっしゃっていただいて、ご相談されてはいかがと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
交通事故の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
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