対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
知人が自転車に乗っていて単車におかまをほられました。1週間前ですけど、まだ医者には行っていないそうです。失業中で治療費をいったんたてかえるのがいやだそうです。けがの状況ですけど、傷はあり歩けるのですが、最初の2、3日は痛みが激しかったそうです。相手は
知人が急に曲がってきたので、知人にも過失があるから、慰謝料は払えないと言っているそうです。警察は確認済です。知人が警察に届ければ人身事故扱いになり、実費の治療費も払うと加害者は言っているのですが、これを示談にすればだいたい相手にいくらぐらい請求できるのでしょうか。
ポプラさん ( 埼玉県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
-
過失割合は具体的な状況に応じて異なります
ポプラさん、こんにちは。
お互いに落ち度がある場合、過失相殺といって、被害者の受けるべき治療費、通院慰謝料などが減額されます。
「知人が急に曲がってきたので」、とあるので、車線変更をしたのか、それとも曲がり角から急に飛び出してきたのか、などといった具体的な状況に応じて、過失割合が変わります。
後日、加害者が事故を否認する場合もあり得ますから、警察には届け出たほうがよいと思います。
また、通院をしていないと、通院慰謝料の点でも不利ですから、治療を受けたほうがよいと思います。
ご質問が抽象的ですので、具体的な状況を交通事故に詳しい弁護士におっしゃっていただいて、ご相談されてはいかがと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
交通事故の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング