対象:年金・社会保険
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年金の加入期間について
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はじめまして、きら様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
厚生年金保険加入期間は月単位です。1日でも加入すれば1ヶ月にカウントされます。したがって掛け捨てなどはありません。
入社の場合は、その会社の手続きをするタイミング、恣意的な操作(すぐに加入させたくない)によりずれが生じたりしますが、資格取得の手続きの際に記入された日付で決まります。
例えば、2月1日であれば2月から、2月29日でも2月から加入となります。2月分の保険料が発生します。
退職の場合は少し異なります。退職日の翌日が資格喪失日になり、加入期間は資格喪失日が属する月の前月までとなります。ややこしいですね。
例えば、1月30日退職の場合、1月31日が資格喪失日になります。加入期間は資格喪失日が属する月の前月までですから、12月までが加入期間となります。保険料は12月分までが必要です。
また、1月31日退職の場合、2月1日が資格喪失日になります。加入期間は資格喪失日が属する月の前月までですから、1月までが加入期間となります。保険料は1月分までが必要です。
1日違いで大違いですね。もう一点ややこしくしているのは保険料の控除月によるものです。
通常は、当月の保険料を翌月の給与から徴収します。ところが会社によっては、当月の保険料を当月の給与から控除するところもあります。
これら、退職の場合の加入期間と保険料控除時期が混ざり合って、きら様を悩ませているものと思われます。回答を参考にしていただき再確認してみてください。それでもおかしなところがあればお問い合わせください。
評価・お礼
きら さん
ご回答いただき、ありがとうございます。
いただいたアドバイスを参考に、もう1度、自分の年金記録を見直してみたところ、やはり、疑問点が残ります。
入社した月から退社した月まで、毎月、社会保険料が控除されていたということは、当月の社会保険料を当月の給与から控除していた、ということですよね?
だとすると、やはり加入期間が1ヶ月足りないことになります。
会社が、給与から控除したけれども、社会保険料を収めていない可能性があるということですね?
どうやら、会社側に問題があったようです。
今後、社会保険が切り換わるときには、いただいたアドバイスを参考にして、取得日と喪失日を企業とよく相談し、きちんと確認しようと思います。
貴重なアドバイスをいただき、ありがとうございました。
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この回答の相談
社会保険庁HPの「年金加入記録の年金個人情報提供サービス」にて年金加入期間を確認していて、疑問がありましたので教えてください。
在籍期間が丸1ヶ月間に満たない月は、厚生年金保険料を支払っていても、… [続きを読む]
きらさん (大阪府/37歳/女性)
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