対象:年金・社会保険
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どういう働き方をされたいのか、まず決定しましょう
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ふくさん、はじめまして。お問い合わせいただきありがとうございます。
ご理解いただいているとおり、年収が130万円を超えると、被扶養者ではなくなりますので、ふくさん自身が健康保険・厚生年金の被保険者となり、保険料の負担が発生します。
そのかわり将来、ふくさんに対して、老齢基礎年金にプラスして老齢厚生年金が支給されることになります。
老齢厚生年金の額は、働いていた当時のお給料と働いていた期間によって決まりますので、どれくらい増えるかは現状では何ともいえません。
もらえる年金額が増えるから働く時間を増やす、ということではなく、ふくさん自身が「週5日フルタイム並みに働かなくてはならない」ことを希望されるのかどうかによって、今後の働き方を決定されることをお勧めします。
評価・お礼
ふく さん
回答ありがとうございました。私はホテルのフロントに10年勤務しており、今の仕事にやりがいを感じています。年を重ねても他部門で働くことも出来、できる限り頑張っていこうと思っています。今まで社員になろうと思った事もあったのですが主婦の立場との両立に思い切れずにいましたが仕事と自分についてあらためて考えてみます。
来年は収入のことも少しは気にしつつも思い切って働けるだけ働いてみることにします。社員になれる年齢はぎりぎりなので自信がつけば挑戦しようかと思います。
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この回答の相談
私は昨年まで年間103万円にパート収入を調整して主人の扶養範囲内で働いていました。今年は勤務時間と時間給が増えたので社会保険加入ラインの130万弱になりそうです。来年会社よりさらに時間給UPの話をいただ… [続きを読む]
ふくさん (三重県/46歳/女性)
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