対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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103万円以下と130万円以下の所得控除の相違!
アヤ助様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のアヤ助様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。会社と使用人は雇用契約によって成り立っております。そして、扶養手当の有無は契約内容に付されていると思います。ここで言います被扶養者のアヤ助様であれば、配偶者控除等で税法上の規定があります。
(ご参考)
1.パート収入が100万円以下の場合、
(1)配偶者控除38万円(所得控除)として、ご主人さまの年収からマイナス可能です。
(2)所得税及び住民税が非課税です。
2.パート収入が100万円超〜103万円以下の場合、
(1)配偶者控除38万円(所得控除)として、ご主人さまの年収からマイナス可能です。
(2)所得税は非課税及び住民税は課税です。
3.パート収入が103万円超で130万円以下の場合、
(1)配偶者特別控除38万円〜11万円(所得控除)として、ご主人さまの年収からマイナス可能です。
(2)所得税及び住民税が課税させます。
4.その他
通勤交通費は5万円まで非課税です。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人はサラリーマンで年収500万くらい。扶養に入り今年からパートをはじめました。
主人の会社は扶養手当がつかず、130万未満で働いたほうが得だと教えてくれる人もいれば、103万… [続きを読む]
アヤ助さん (埼玉県/27歳/女性)
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