対象:投資相談
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渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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金融所得と確定申告
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ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
ご存じの通り、今までm.kuriさんのような方は年間取引報告書に利益がでていたら、すでに税金は納めてありますので特に申告の必要はありませんでした。
今回の譲渡所得(株式等の売買益による所得)は利益と損失があるので損益通算をすると利益が減り、税金を納めすぎの状態になりますので、確定申告をして他の所得で納める所得がなければ還付になります。
又、配当金による所得は譲渡所得と異なり配当所得となるのですが、原則として20%の税率の源泉徴収で済ませるか、確定申告をして配当控除を受けるか有利な方法を選択することができます。
ただ、配当控除などの選択に当たり要件がいくつかあるので、ここでは省略致します。
詳細は所轄税務署などへお尋ね下さい。
通常は配当金については何もしないで源泉徴収のケースがほとんどですが、大量に保有しているようなケースは注意が必要です。
さらに確定申告をする時、借入金を使って株式等を購入していた場合は、その負債の利子のみ必要経費に算入できますので、支払利息の分かる明細を用意する方がいいでしょう。
いずれにしても、m.kuriさんの配当金を、1銘柄や2銘柄程度で手に入れたものなら要確認です。
それと、配当所得と年間取引報告書とは関係ありません。
評価・お礼
m.kuri さん
ご回答ありがとうございます!
配当金は多数の銘柄を少しずつで、ちりも積もれば・・・という形です。
昨年までも、同じくらいあったかと思いますが、
何もせず源泉徴収されています。
今回は、利益と損益の通算で申告する際に、配当所得も入れればさらに還付が多くなるのではと考えました。
意図せず通算するようになりましたが、
逆に考えればうまく損益を計上して節税対策にもなりそうですね。
(現在のポイント:-pt)
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