対象:年金・社会保険
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退職日の設定について
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はじめまして、つんつん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
30日退職の場合は、3月31日が資格喪失日になります。したがって社会保険料は2月分まで支払えばよく、3月分は支払う必要はありません。2月までが厚生年金保険加入期間になります。
31日退職の場合は、4月1日が資格喪失日になります。したがって社会保険料は3月分まで支払う必要があります。3月までが厚生年金保険加入期間になります。
厚生年金保険加入期間が1ヶ月違いますが、年金額にすればごくわずかなものです。
30日退職ですと31日に資格喪失しますので、31日にご主人の扶養に入れます。保険証がくるまでに1週間くらいかかりますので受診される場合は、窓口で、「保険の切り替え中」と言えば問題ありません。
評価・お礼
つんつん さん
丁寧なご回答ありがとうございました。
私が最後まで疑問に思っていたことが
3月分の保険料と、厚生年金の1ヶ月分加入の今後への影響との比較で、専門家の方が見たら、こちらのが得というのがあるのかな?というところでした。
よって、今、比較するのが困難というご回答で逆に納得しました。
なんとなく、ずっと、厚生年金1か月分っていうものにひっかかり続けていたので、今回は目先の得はとらずに、31日付けにしようかという気になってきています。
ご回答ありがとうございました。
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この回答の相談
出産のため、3月に仕事をやめることになりました。退職して、夫の扶養に入ります。退職願いを書くにあたり、退職日を30日にすべきか31日にすべきか悩んでいるため、質問させていただきました。
在職期間は3/31… [続きを読む]
つんつんさん (東京都/33歳/女性)
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