対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続財産の配分を変更できます
しんたん 様 オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問に沿う対応策を羅列します。
(弁護士ではないので、一般論としての回答です)
・単独での相続をするには、ご両親が弟様を廃嫡しなければなりません
よほどの不行跡、財産管理能力が無いなどの要件が必要になり現実的では有りません。
・収益ではなく相続財産の相続額の比率を変更できます。
法定相続分は配偶者が2分の1子供が2分の1(この分を弟さんと均等に分けます)です。
しかしながら、遺言書でこの比率は変更が可能です。但し、弟さんには法定相続分の半分が遺留分としての権利があり、相続発生時に遺留分減殺請求を裁判所に提出しますと、裁判で争うことになります。従いまして、遺留分に相当する額を金銭で弟さんに残すことをお勧めします。
なお、この遺留分の権利はご両親と当人の契約で放棄が可能です。
但しこの方法は当初から話がこじれる場合がありますのでお勧めできません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
実家が、土地・商業建物貸しを長年やってまして、現在両親が運営してます。
将来、私(長男)と弟が相続の権利をもってると思いますが、弟には相続させたくありません。理由は、私は会社員で妻子持ち、責任感十… [続きを読む]
かおたんさん (千葉県/32歳/男性)
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