対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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土地、商業建物の相続
いくつかの方法が考えられますが、遺言により取得者を長男に指定するか弟さんを相続人から廃除するかということになるかと思われます。
ます、遺言で取得者を長男に指定する場合ですが、これですべてを長男が取得できるわけではありません。相続人には遺留分という最低限保証されている権利があり、相続人が子であれば本来の相続分の2分の1を遺留分として請求できる権利があります。
もう一つの相続人から廃除する方法ですが、弟さんに著しい非行があったなどの事由があり、それを家庭裁判所が認めた場合であれば、生前に申し立てするか遺言にその旨記載することで相続人から廃除することができます。相続人から廃除したのであれば上記の遺留分の請求はできなくなるので、弟さんは財産をもらえなくなります。
この廃除の場合の注意点としては、相続人を廃除するのは相続の取扱い上死亡しているものと同じ扱いになりますので、弟さんに子がいる場合にはその弟さんの子に相続分が代襲し、相続人となってしまうことです。
いずれにしても、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
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この回答の相談
実家が、土地・商業建物貸しを長年やってまして、現在両親が運営してます。
将来、私(長男)と弟が相続の権利をもってると思いますが、弟には相続させたくありません。理由は、私は会社員で妻子持ち、責任感十… [続きを読む]
かおたんさん (千葉県/32歳/男性)
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