対象:遺産相続
資金がひつようですが・・・・
こんにちは しんたんさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
詳しい内容をお聞き出来ていないので、あくまでも一般論としてお答するしかありません。
そこをご理解のうえ回答を読んでください。
賃貸不動産の所有者がお元気であるということが前提にはなりますが、
>1.この際名義を贈与によりしんたんさんに変更してしまっておく。
<
この方法だと相続財産から外れますので完全にしんたんさんの物になります。
ただし、名義変更の諸費用が必要ですしなにより贈与税がかかります。
贈与税の負担を軽くするため『相続時精算課税制度』を利用したいですね。
この制度を使うには、いろいろ条件がありますので実行前によく確認してください。
>2.賃貸不動産の所有者を被保険者とする生命保険に加入して受取人をしんたんさんにしておく。
<
ほかの回答者も述べられていますが、受け取った保険金を弟さんに渡して納得してもらうのです。
受け取った保険金は相続財産ではなく、しんたんさん固有の財産です。
その保険金を弟さんに渡すと贈与ということになりますが、相続財産を円満に分けるための手続き『代償分割』という制度がありますので、この制度に則って手続きをすれば贈与税の課税を受けることはありません。(不動産で代償する場合には所得税が課税)
1.2.の方法いずれも資金が必要です。
1.の場合は贈与税(相続時に精算されます)
2.の場合は保険料
どれくらいの資金が必要かよく検討してみてください。
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実家が、土地・商業建物貸しを長年やってまして、現在両親が運営してます。
将来、私(長男)と弟が相続の権利をもってると思いますが、弟には相続させたくありません。理由は、私は会社員で妻子持ち、責任感十… [続きを読む]
かおたんさん (千葉県/32歳/男性)
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