対象:企業法務
辞任・退職はできるでしょう
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取締役については、いつでも辞任ができますが、ただ、相談の方の辞任によって取締役の数が定款で定められている人数以下になり、欠員が生じてしまう場合、相談の方は、臨時あるいは定時の株主総会において新しい取締役が選任されるまで取締役としての権利・義務を負わなければなりません。
欠員が生じないような場合、辞任届けの提出で辞任の効力が生じますので、登記が残っていても会社に残る必要はありません。すぐに登記を抹消するよう会社に請求することが必要です。登記の抹消をしなければ、第三者から損害賠償を請求されることがあります。
また、取締役であれば、通常、従業員ではないと思いますが、退職が問題となるということであれば、相談の方は、使用人兼務取締役なのであると思います。相談の方の会社が月給制である場合、賃金支払期間の前半に退職の意思を伝えれば、賃金締切日に退職することができます。今回はこの条件を満たしていると思われます。
なお、損害賠償請求については、相談者の方が重大な注意不足で会社に損害を与えたなどの事情がない限り認められないでしょう。
評価・お礼
mukaku さん
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
たいへんわかりやすい内容でした。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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