対象:住宅・不動産トラブル
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贈与税がかかるとならば
端的に言うと、ご主人の持分をお父さんが購入したということになると思います。お金が動いていますから売買ということ。
その『売買金額』と税務署の判断する評価額との差額に対し贈与税がかかります。故意に安く売買していればそれが贈与になりますよ、という意味です。
1218万円×2が相場の金額に近ければ問題ないと思います。
税務署で確認することをお薦めします。
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この回答の相談
10年前、私の父親の地所に父と夫との共同名義で2世帯住宅を建てました。
建築費の半分は父親側で持ち、残りの半分を夫がローンで返済中です。
しかし、今度離婚することになり、父が家の… [続きを読む]
えまさん (埼玉県/40歳/女性)
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