対象:離婚問題
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財産分与
2006/11/06 05:51
ブルーリボン様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
追加質問も含めて拝見した限りでは、実際奥様名義の夫婦財産(例えば預金等)があるのかないのか不明ですので、抽象的に「財産分与」が可能かどうか問い合わせれましても、抽象的なお答えしかできないと思います。
ブルーリボン様の心情はご理解できますが、財産分与はあくまで離婚時に存在した夫婦財産の分配に過ぎません。他の財産的給付は慰謝料の点で考慮されることになりますが、具体的に相手方が浮気しているとかの事情がない場合には困難です。
三森先生のおっしゃっているとおり、まずはなぜ奥様が離婚を望むのかつっこんで話し合いをすべきだと思われます。
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このQ&Aの回答
財産分与が認められるかはケースバイケース
三森 敏明(弁護士)
2006/11/05 20:45
財産分与
運営 事務局(オペレーター)
2006/11/07 00:55
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