対象:離婚問題
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財産分与が認められるかはケースバイケース
ブルーリボンさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
財産分与とは、離婚当事者の一方が相手方に対して財産の分与を請求する権利(民法768条)です。分与の対象となるのは、婚姻中の共有財産(夫婦で築いた財産)であり、婚姻前に持っていた各自の財産(特有財産)は含まれません。
ブルーリボンさんの場合、婚姻中に奥さんと一緒に築いてきた財産について分与が認められるか、ということになります。財産分与の有無・金額は「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」決められます(民法768条第3項)。本件の場合、ブルーリボンさんの収入のおかげで奥さんが蓄財dきたという事情があれば奥さんの貯金は財産分与の対象となるでしょうが、婚姻中の生活費を折半して出してきたとかブルーリボンさんと奥さんとの収入が同じくらいだという事情があるとすると、あまり財産分与が認められる期待を持たないほうがいいと思います。むしろ、協議離婚に応じる前に、奥さんがどうして離婚したいといいだしたのか、慰藉料をいらないといっているのは何故なのか、荷物を持ち出したり別居という強硬手段に及んだ理由は何なのか、じっくりお話されたほうがいいと思います。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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