子供さんとの話し合いが必要です
おはようございます ガトーさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
いくつかの方法がありますが、税金等お金のかかる話ですし子供さんとの話し合いが必要となります。
1. 子供さんの持分を父親に贈与
ガトーさんがご心配されている贈与税がかかります。
仮に相続評価額2千万円のマンションの半分が子供さんの名義だとすると贈与金額は1千万円ですのでガトーさんが支払う贈与税は、231万円にもなります。
さらに登録免許税が約20万円、不動産取得税が約40万円もかかってしまいます。
2.子供さんの持分を少しずつ父親に贈与
1.の例でいくと子供さんの名義を毎年1/10贈与で変更していけば贈与税1年間の基礎控除額110万円以内の贈与になりますので毎年贈与税はかかりません。
ただし、登録免許税、不動産取得税はかかります。
3.子供さんの持分を買い取る
贈与税はかかりませんし、子供さんも取得価額以下で売却することになるはずですから譲渡所得税もかかりません。登録免許税と不動産取得税はかかります。
しかし、子供さんに1千万円以上の代金を支払わなければならないので今のご関係からすると難しい話でしょう。
いずれにせよ、子供さんの理解と協力がないと出来ないことなのでもう一度お二人でよく話し合ってみてください。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
子供と共有名義でマンションを取得しました。
その後、その子供と縁を切る形になってしまったのですが、マンションの名義を私の方に一本化する場合は贈与税がかかってくるのでしょうか?
かからない方法がありましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
ガトーさん (福岡県/51歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A