対象:離婚問題
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養育費の金額変更
2006/11/04 22:25
どら様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
ご質問の件ですが、やはり養育費の減額を求める調停を申し立てるべきです。なお、再婚相手は扶養義務を負っていませんので、再婚相手の方の収入は加算されることはありません。
給与の差し押さえという事態は避けるべきです。差し押さえは賞与や退職金にも及びますし、社会的信用も失います。経済的な信用はないも同然になりますので、住宅ローン等も組めなくなってしまいます。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
養育費の減額請求は可能です
運営 事務局(オペレーター)
2006/11/05 14:34
減額できる可能性は?
2006/11/11 10:37
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