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養育費の金額変更

2006/11/04 22:25

どら様、こんにちは。弁護士の豊崎です。

ご質問の件ですが、やはり養育費の減額を求める調停を申し立てるべきです。なお、再婚相手は扶養義務を負っていませんので、再婚相手の方の収入は加算されることはありません。

給与の差し押さえという事態は避けるべきです。差し押さえは賞与や退職金にも及びますし、社会的信用も失います。経済的な信用はないも同然になりますので、住宅ローン等も組めなくなってしまいます。

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この回答の相談

養育費の金額変更

恋愛・男女関係 離婚問題 2006/11/04 20:38

昨夏離婚し、家裁の調停で決まった養育費を毎月支払っています。金額は源泉徴収表を参照して決まったのですが、現在はこの当時よりも年収が大幅に下がっています(仕事は変わっていませんが、手取り金額で月にマイナ… [続きを読む]

どらさん (東京都/36歳/男性)

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養育費の減額請求は可能です 運営 事務局(オペレーター) 2006/11/05 14:34

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