対象:離婚問題
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児童扶養手当について
2007/07/31 02:51長女10歳 長男5歳。 平成18年7月に調停離婚をしました。 児童扶養手当の申請をし、平成18年9月より39,900円(児童扶養手当認定 支給手当月額:46,720円−児童扶養手当支給停止金額:6,820円)の児童扶養手当が支給されています。 養育費は、2人:70,000円/月 平成18年8月より受取っています。 現在の支給金額には、養育費の8割相当額が加算されずに計算されているのでしょうか? 平成18年度の私の給与所得は、1,303,000円でした。 今回(平成19年8月)の現況届けにより、今の児童手当支給額から、かなりの減額になるのかならないのか… 手当額の計算方法を教えていただけないでしょうか? 家庭の事情(実父の介護等)で、現在は、仕事時間を短縮しており、18年度の給与所得より少なくなる状態になります。 やはり、こういった状況下でも、減額は余儀なくされてしまうのでしょうか? 明日から現況届の時期に入りますので、前知識を少しお授けください。
はな83さん ( 愛媛県 / 女性 / 41歳 )
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児童扶養手当額の計算方法
こんにちは、はな83さん。行政書士の阿部です。
現在、子ども2人の児童扶養手当として46,720円ということは、平成17年度のはな83さんの年収は、0〜949,999円として算定されているようです。
平成18年度の年収と養育費を現況届けで申告することにより、児童扶養手当の額は現状よりも減額になる可能性が高いと思います。
ざっくりとした計算なら以下を参考にして下さい。
以下の計算式で子1人に対する児童扶養手当を計算し、子2人目は一律5,000円の児童扶養手当額となりますので、以下で計算した額+5,000円が、はな83さんが受取る額となります。
(1)所得の額=就労等による所得の額+養育費の80%
(2)所得の額より控除されるもの(定額控除一律8万円、医療費控除、老人扶養親族、等々の控除)
(1)−(2)を所得額とします。
児童扶養手当の額=41,710円−0.0184162×(所得額−子2人の場合95万円)
以上、ご参考まで。
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行政書士阿部オフィス
代表 阿部マリ
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- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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