対象:離婚問題
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多少、違う意見です。
ゆみちさん、こんにちは。弁護士の豊崎です。
三森先生が貴重なアドバイスをされていますが、私は少々違う意見です。
書いていただいた内容を読む限り、ゆみちさんと相手方は離婚自体は双方望んでおり、実際ゆみちさん側から訴訟の準備をしていたとのことです。
離婚の場合、親権者の指定は離婚と同時に行わなければならないため、親権に争いがあれば離婚自体は合意していても離婚の裁判を行うしかありませんが、親権者の指定に応じるのであれば、離婚届自体は先に出してしまうこともメリットがあります。
仮に裁判になった場合、相手が再び親権者自体も争ってくる可能性が高く、その場合は(最終的には親権者は母親になる例が多いですが)お子様の立場が不安定な状態になります。
ただし、離婚訴訟は、その中で同時に親権者、養育費、財産分与、慰謝料全て請求が可能で1回の手続きで解決が可能ですが、離婚自体は協議離婚で行うと、その後養育費や財産分与、慰謝料は、原理的には別々の手続きで請求することになってしまいます(ただ、実際の運用としては、少なくとも調停段階では同時に手続きが可能だろうと思いますが)。
従って、とにかく親権については早くカタをつけておきたいとお考えでしたら、協議離婚に応じ、金銭的な解決も1回で行うことを優先させるお考えでしたらあくまで裁判離婚で進めるべきなのではないかと思われます。
いずれにせよ、こうした判断は、全体的な状況を見ながら進めるべきことで、微妙な部分もありますので、現段階で弁護士さんとじっくり相談して決めていただきたいと思います。
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