あり得ます
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こんばんは MINAHIROさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
あくまでも憶測ですが、MINAHIROさんのご主人の場合、
会社が結婚された6月末からMINAHIROさんが働き始める8月上旬までの期間、MINAHIROさんを扶養の配偶者として一人分の扶養者扱いで毎月の源泉所得税額を低い税額で天引き徴収していたと考えられます。
しかし、結果は扶養に該当していないことになるので年末調整で不足額が発生したことになり11月とほぼ同額の税金を納めなければいけないことになったのです。
それまで1月から12月まで徴収済みの税額が3ヶ月分扶養者なしより少なかったことにより発生したのが原因です。
もしも結婚した時にご主人が会社にMINAHIROさんが働くので扶養扱いしないでくれと申し出していれば、ほかの人のよう年末調整で税金がいくらかは還付されていたと思います。
評価・お礼
MINAHIRO さん
ご返答ありがとうございます。
よく分かりました!
税金の扶養は12月末なのですね。
社会保険とごちゃまぜになっていました...。
ありがとございました!
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