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対象:仕事・職場

解雇の有効性について

2007/12/19 01:03

配置転換については、職種、勤務場所を限定して入社した方以外では、労働契約上、会社に配置命令権がありますので、社員の不利益性が大きい場合を除き有効だと思います。

しかしながら、大きな問題がない社員について、いきなり解雇することは、明らかに違法です。
会社の業績の悪化により、従業員を解雇する場合「整理解雇」となり解雇が正当とされる下記の4要件をクリアしないと有効ではありません。
(1)人員削減の必要性
 会社が高度な経営危機にあるか
(2)解雇回避努力義務を尽くしたか
 残業の削減、採用中止、希望退職募集等を事前に行ったか
(3)解雇対象者選定の合理性があるか
 人選の基準の有無
(4)労働者側に対する協議説明を尽くしたか
 労働組合等と誠意を持った協議をしていたか

日本の労働法は、解雇に対しては、社員に対して手厚く保護しています。
いくら会社の業績が悪くても、手順を踏まない解雇は有効ではありません。

一般的な会社は、業績の悪化で人員整理が必要な場合は、退職金を割増するという条件で、希望退職を募ります。
いきなりご質問のようなことをする会社は、何も判っていないと言わざるを得ないです。

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この回答の相談

人員整理について

キャリア・仕事 仕事・職場 2007/12/18 21:38

はじめまして。
現在、私が勤めている会社が、どうも
業績が芳しくないらしく、人員整理を
行おうとしています。

人員整理の方法の1つが、
今年配置転換で転属された人に週に2〜3回(1回は3〜4時間)
の研修… [続きを読む]

mallratsさん (北海道/34歳/男性)

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