対象:仕事・職場
解雇の有効性について
配置転換については、職種、勤務場所を限定して入社した方以外では、労働契約上、会社に配置命令権がありますので、社員の不利益性が大きい場合を除き有効だと思います。
しかしながら、大きな問題がない社員について、いきなり解雇することは、明らかに違法です。
会社の業績の悪化により、従業員を解雇する場合「整理解雇」となり解雇が正当とされる下記の4要件をクリアしないと有効ではありません。
(1)人員削減の必要性
会社が高度な経営危機にあるか
(2)解雇回避努力義務を尽くしたか
残業の削減、採用中止、希望退職募集等を事前に行ったか
(3)解雇対象者選定の合理性があるか
人選の基準の有無
(4)労働者側に対する協議説明を尽くしたか
労働組合等と誠意を持った協議をしていたか
日本の労働法は、解雇に対しては、社員に対して手厚く保護しています。
いくら会社の業績が悪くても、手順を踏まない解雇は有効ではありません。
一般的な会社は、業績の悪化で人員整理が必要な場合は、退職金を割増するという条件で、希望退職を募ります。
いきなりご質問のようなことをする会社は、何も判っていないと言わざるを得ないです。
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