対象:遺産相続
相続人及び後見人
2006/10/24 06:41
純様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
基本的には三森先生がお答えになっているとおりですが、「今まで伯母の管理下にあった先祖のお墓、土地、家」というものについて、特に不動産関係は、実際に遺産分割が行われて名義がどなたかに移されているということでしょうか?
すでにお祖母様に名義が移転しているのであれば、三森先生のおっしゃるとおりです。仮に、まだ名義が移転していないのであれば、お祖父様の遺産分割は実際には未了ですので、そこからの話になってしまいます。
当職の取り越し苦労であれば失礼しました。
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このQ&Aの回答
成年後見人を選任する必要があると思います
三森 敏明(弁護士)
2006/10/21 21:53
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