対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入っていれば各項目の控除対象に!
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ごろん太様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のごろん太様のご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ごろん太様がご主人さまの扶養に入っているのであれば、ご主人さまの年末調整又は確定申告からの控除対象となります。
以上
今後、家計・ライフプラン等につきまして、お気軽にご質問をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
評価・お礼
ごろん太 さん
ありがとうございました。扶養には入れないとの事で、今年は入っていません。
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この回答の相談
今年の3月31日付で出産の為退職しました。現在は働いていません。9月から今月まで雇用保険の給付を受けています。私の生命保険料の控除は主人の方で申請出来るのでしょうか?
年間の支払い保険料は15… [続きを読む]
ごろん太さん (神奈川県/36歳/女性)
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