対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ご自身の分の確定申告で使いましょう。
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ごろん太さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人の生命保険料控除(10万円以上の場合で5万円)の枠がまだあるのでしたら可能です。
すでにご主人の分だけで10万円以上であればそれ以上は申告しても同じです。
その場合はごろん太さんご自身の3月までの収入が103万円を超えていますのでご自身の分で確定申告をしましょう。
生命保険料控除が使えます。戻って来る税金はわずかでしょうが、来年の住民税にも関係してきますので1月になったら確定申告をするといいでしょう。
なお、退職金は「退職所得の受給に関する申告書」をやめる前に提出しているでしょうから分離課税です。申告する必要はありません。
雇用保険からの失業給付は非課税ですので、これも申告する必要はありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ごろん太 さん
詳しいご回答を下さいましてありがとうございました。確定申告をしてみます。
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この回答の相談
今年の3月31日付で出産の為退職しました。現在は働いていません。9月から今月まで雇用保険の給付を受けています。私の生命保険料の控除は主人の方で申請出来るのでしょうか?
年間の支払い保険料は15… [続きを読む]
ごろん太さん (神奈川県/36歳/女性)
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