対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養の基準はこれです!
パート看護師様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のパート看護師様からのご質問につきまして、ご回答をさせていただきます。扶養の範囲等でお悩みですので、扶養の基準を下記のように表示いたしましたので、ご参考にしてください。
1.パート看護師様のパート収入が103万円以内
ご本人の所得税は非課税=ご主人さまの配偶者控除の対象で所得税控除は一律38万円
2.パート看護師様のパート収入が141万円未満
ご本人の所得税は課税=ご主人さまの配偶者特別控除の対象で控除は38万円以内
3.パート看護師様のパート収入が130万円以内
ご本人の社会保険料の負担なし(但し、社会保険の加入資格は、週30時間以上かつ2ヶ月以上の就業見込み)
4.ご主人さま勤務の会社の扶養手当は会社の支給条件により異なります。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
24歳主婦、今年結婚し夫の扶養に入りました。子供はいません。
現在パートで時給1400〜1500円の仕事をしています。1日5時間程度、週4日出ています。
2007年11月に今のパートにつ… [続きを読む]
パートの看護師さん (埼玉県/24歳/女性)
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